○養老町犯罪被害者等支援金の支給に関する規則
平成31年3月29日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この要綱は、養老町犯罪被害者等支援条例(平成31年養老町条例第1号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、犯罪被害者等の経済的負担を軽減するための支援金の支給に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 重傷病 療養に1月以上の期間を要する負傷又は疾病をいう。
(2) 町民 本町において住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)により記録されている者をいう。
(3) 犯罪行為 人の生命又は身体を害する罪に当たる行為(刑法(明治40年法律第45号)第37条第1項本文、第39条第1項又は第41条の規定により罰せられない行為を含むものとし、同法第35条又は第36条第1項の規定により罰せられない行為及び過失による行為を除く。)をいう。
(4) 犯罪被害 犯罪行為による死亡又は重傷病をいい、犯罪行為の時又はその直後における心身の被害であって、その後の死亡又は重傷病の原因となり得るものを含む。
(5) 犯罪被害者 犯罪行為により犯罪被害を受けた者をいう。
(1) 遺族支援金 30万円
(2) 重傷病支援金 10万円
2 町長が特に必要と認める場合は、支援金の支給以外の施策を行うことができる。
(2) 重傷病支援金 犯罪行為により重傷病を負った犯罪被害者で当該犯罪発生時に町民であった者
(1) 犯罪被害者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。以下同じ。)
(2) 犯罪被害者の収入によって生計を維持していた当該犯罪被害者の子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹
(3) 前号に該当しない町民で犯罪被害者の子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹
(4) 遺族に町民がいない場合、その他町長が必要と認める場合はこの限りではない。
4 犯罪被害者を故意に死亡させ、又は犯罪被害者の死亡前若しくは死亡後に、その者の死亡によって遺族支援金の支給を受けることができる先順位若しくは同順位の遺族となるべき者若しくは遺族を故意に死亡させた者は、遺族支援金の支給を受けることができない。
5 遺族支援金の支給を受けるべき同順位の遺族が2人以上あるときは、その1人に対してした支給は、全員に対してなされたものとみなす。
(支給の制限)
第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、支援金を支給しないことができる。
(1) 犯罪被害者と加害者との間に親族関係(事実上の婚姻関係を含む。)があるとき。
(2) 犯罪被害者が犯罪行為を誘発したとき、その他当該犯罪被害につき、犯罪被害者にも、その責に帰すべき行為があったとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、犯罪被害者又はその遺族と加害者との関係その他の事情から判断して、社会通念上適切でないと町長が認めるとき。
(1) 遺族支援金
ア 犯罪被害者である町民の死亡診断書、死体検案書その他の死亡の事実及び死亡の年月日を証明することができる書類
イ 申請者と犯罪被害者である町民との続柄を証する戸籍の謄本又は抄本その他の地方公共団体の長が発行する証明書
ウ その他町長が必要と認める書類
(2) 重傷病支援金
ア 犯罪被害者である町民の負傷又は疾病の状態及び療養に係る日数に関する医師の診断書その他の証明書
イ その他町長が認める書類
(支給決定の取り消し等)
第9条 町長は、偽りその他不正な手段により支援金の支給を受けた者があるとき又は支給後において、支給対象者に該当しないことが判明したときは、支援金の支給の決定を取り消し、支援金を返還させることができる。
(補則)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める
附則
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第23号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。