○養老町犯罪被害者等支援金の支給に関する規則

平成31年3月29日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この要綱は、養老町犯罪被害者等支援条例(平成31年養老町条例第1号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、犯罪被害者等の経済的負担を軽減するための支援金の支給に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、条例において使用する用語の例によるほか、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 重傷病 療養に1月以上の期間を要する負傷又は疾病をいう。

(2) 町民 本町において住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)により記録されている者をいう。

(3) 犯罪行為 人の生命又は身体を害する罪に当たる行為(刑法(明治40年法律第45号)第37条第1項本文、第39条第1項又は第41条の規定により罰せられない行為を含むものとし、同法第35条又は第36条第1項の規定により罰せられない行為及び過失による行為を除く。)をいう。

(4) 犯罪被害 犯罪行為による死亡又は重傷病をいい、犯罪行為の時又はその直後における心身の被害であって、その後の死亡又は重傷病の原因となり得るものを含む。

(5) 犯罪被害者 犯罪行為により犯罪被害を受けた者をいう。

(経済的負担の軽減を図るための施策の種類)

第3条 条例第8条の経済的負担の軽減を図るための施策として、支援金の支給を行うものとする。その額は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める額とする。

(1) 遺族支援金 30万円

(2) 重傷病支援金 10万円

2 町長が特に必要と認める場合は、支援金の支給以外の施策を行うことができる。

(支援金の支給対象者)

第4条 支援金の支給を受けることができる犯罪被害者等は、次の各号に掲げる支援金の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者とする。

(1) 遺族支援金 犯罪行為により死亡した犯罪被害者の遺族であって、犯罪被害者が当該犯罪を受けた当時及び当該死亡の時に町民であったもののうち、次項及び第3項の規定により第1順位の遺族となる者

(2) 重傷病支援金 犯罪行為により重傷病を負った犯罪被害者で当該犯罪発生時に町民であった者

2 前項第1号の遺族は、犯罪被害者の死亡時において、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 犯罪被害者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。以下同じ。)

(2) 犯罪被害者の収入によって生計を維持していた当該犯罪被害者の子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹

(3) 前号に該当しない町民で犯罪被害者の子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹

(4) 遺族に町民がいない場合、その他町長が必要と認める場合はこの限りではない。

3 遺族支援金の支給を受けるべき遺族の順位は、前項各号の順序とし、同項第2号に掲げる者のうちにあっては、同号に掲げる順序とし、父母については、養父母を先とし、実父母を後とする。

4 犯罪被害者を故意に死亡させ、又は犯罪被害者の死亡前若しくは死亡後に、その者の死亡によって遺族支援金の支給を受けることができる先順位若しくは同順位の遺族となるべき者若しくは遺族を故意に死亡させた者は、遺族支援金の支給を受けることができない。

5 遺族支援金の支給を受けるべき同順位の遺族が2人以上あるときは、その1人に対してした支給は、全員に対してなされたものとみなす。

(支給の制限)

第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、支援金を支給しないことができる。

(1) 犯罪被害者と加害者との間に親族関係(事実上の婚姻関係を含む。)があるとき。

(2) 犯罪被害者が犯罪行為を誘発したとき、その他当該犯罪被害につき、犯罪被害者にも、その責に帰すべき行為があったとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、犯罪被害者又はその遺族と加害者との関係その他の事情から判断して、社会通念上適切でないと町長が認めるとき。

2 町長は、条例第8条に規定する経済的支援を受けた犯罪被害者等が前項の規定に該当することを把握したときは、返還を求めることができる。

(支給の申請)

第6条 第4条に定める犯罪被害者等が、支援金の支給を申請しようとするときは、養老町犯罪被害者等支援金支給申請書(様式第1号)並びに養老町犯罪被害者等支援金支給に係る確約書(様式第2号)及び情報提供同意書(様式第3号)に、次の各号に掲げる支援金の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 遺族支援金

 犯罪被害者である町民の死亡診断書、死体検案書その他の死亡の事実及び死亡の年月日を証明することができる書類

 申請者と犯罪被害者である町民との続柄を証する戸籍の謄本又は抄本その他の地方公共団体の長が発行する証明書

 その他町長が必要と認める書類

(2) 重傷病支援金

 犯罪被害者である町民の負傷又は疾病の状態及び療養に係る日数に関する医師の診断書その他の証明書

 その他町長が認める書類

(支給の決定等)

第7条 町長は、前条の申請があった場合、その内容の審査等を行い、支給の適否を決定し、養老町犯罪被害者等支援金審査結果通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(支給の請求)

第8条 前条の規定による通知により支給の決定を受けた申請者は、養老町犯罪被害者等支援金請求書(様式第5号)を町長に提出し、支援金を請求するものとする。

(支給決定の取り消し等)

第9条 町長は、偽りその他不正な手段により支援金の支給を受けた者があるとき又は支給後において、支給対象者に該当しないことが判明したときは、支援金の支給の決定を取り消し、支援金を返還させることができる。

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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養老町犯罪被害者等支援金の支給に関する規則

平成31年3月29日 規則第11号

(令和4年4月1日施行)