○養老町農業委員会の農地利用最適化推進委員の委嘱に関する規則
令和4年5月13日
規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、養老町農業委員会の委員等の定数を定める条例(平成28年養老町条例第23号。以下「条例」という。)の規定に基づき、養老町農業委員会の農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)の委嘱の手続等について、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)及び農業委員会等に関する法律施行規則(昭和26年農林省令第23号。以下「省令」という。)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(推薦及び募集方法)
第2条 法第19条第1項の規定に基づき、推進委員として推薦及び募集する方法は、次のとおりとする。
(1) 一般推薦
(2) 団体等からの推薦(以下「団体推薦」という。)
(3) 一般募集
(担当地区及び定員)
第3条 推進委員の担当する地区及び定員は、次の表のとおりとする。
地区名 | その地区の区域 | 定員 |
第1 | 高田、押越、鳥江、高田馬場町、竜泉寺、上方、明徳、五日市、石畑(鷲巣への飛地を除く。)、養老公園、養老、高林、京ケ脇、勢至、柏尾、沢田、桜井、鷲巣のうち字長屋野、野畔 | 5人 |
第2 | 口ケ島、飯ノ木、大跡、西岩道、岩道、小倉、西小倉、鷲巣(字長屋野、野畔を除く。)、石畑の飛地、田、有尾、横屋、若宮、船見、一色 | 5人 |
第3 | 大巻、根古地、瑞穂、大場、釜段 | 4人 |
第4 | 船附、上之郷、大野、下笠、栗笠 | 4人 |
第5 | 飯田、蛇持、江月、祖父江、大坪、直江、飯積、金屋、泉町、三神町、滝見町、宇田、橋爪、中、豊、安久、色目、室原 | 8人 |
(推薦及び応募の資格)
第4条 推進委員として推薦を受ける者(以下「被推薦者」という。)及び募集に応募する者(以下「応募者」という。)は、農地等の利用の最適化の推進に関する事項を適切に行うことができる者で、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 町内に住所を有する者を基本に、町外に住所を有する者も妨げない。
(2) 町の職員でない者
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条に規定する暴力団若しくは暴力団員又はこれらと密接な関係を有しない者
(推薦及び募集の手続等)
第5条 推進委員の推薦及び募集の手続は、次のとおりとする。
(1) 一般推薦 農業者等3人以上が連名し、当該農業者等の代表者が農地利用最適化推進委員候補者推薦書(一般推薦書)(様式第1号)により推薦するものとする。
(2) 団体推薦 農業者の組織する団体の代表者又はその他の団体の代表者が農地利用最適化推進委員候補者推薦書(団体推薦書)(様式第2号)により推薦するものとする。
(3) 一般募集 応募者が、農地利用最適化推進委員候補者応募申込書(様式第3号)により応募するものとする。
2 一般推薦及び団体推薦における推薦書並びに一般募集の申込書は、農業委員会会長が指定する場所へ直接又は郵送により提出するものとする。
(推薦及び募集の周知)
第6条 農業委員会会長は、推進委員の推薦及び募集にあたっては、推薦・募集の期間、推薦・応募書面の提出方法、その他必要な事項を公表した上で、推薦・募集の期間は28日(4週間)とし、次に掲げる手続等により、農業者、農業者の組織する団体の関係者、その他の団体及びその他の関係者への周知に努めるものとする。
(1) 担当窓口における閲覧及び配布
(2) 町広報紙及び町のホームページへの掲載。ただし、第10条の規定による推進委員の補充については、町広報紙による周知をしないことができる。
(3) 掲示場(養老町公告式条例(昭和29年養老町条例第1号)第2条第2項に規定する掲示場をいう。)への掲示
(4) 前3号に掲げるもののほか、農業委員会会長が適当と認める方法
(被推薦者及び応募者の公表等)
第7条 農業委員会会長は、推薦及び募集の状況を推薦・募集期間の中間及び推薦・募集期間終了後に遅滞なく、町の担当窓口及び町のホームページにおいて、省令第12条第1項に規定する事項のほか、農業委員会会長が必要と認める事項を公表するものとする。
2 総会は、第3条に規定する担当地区の推進委員の定員及びその候補者について審査し、候補者の評価を行うものとする。
3 総会は、候補者の評価にあたり、候補者の書面等の審査を行うとともに、必要に応じて、適当と認める方法による審査を行うことができるものとする。
(推進委員の委嘱)
第9条 農業委員会は、総会での評価の結果に基づき、推進委員を決定し、委嘱するものとする。
(推進委員に欠員が生じた場合の補充)
第10条 推進委員の欠員が定数の3分の1を超えた場合は、この規則に規定する手続に基づき、速やかに推進委員を補充しなければならない。
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、農業委員会会長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。