○養老町廃棄物の処理及び清掃に関する規則

平成5年3月30日

規則第6号

養老町廃棄物の処理及び清掃に関する規則(昭和61年養老町規則第9号)の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「廃掃法」という。)廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号。以下「廃掃法省令」という。)、浄化槽法(昭和58年法律第43号)、環境省関係浄化槽法施行規則(昭和59年厚生省令第17号。以下「浄化槽法省令」という。)及び養老町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成5年養老町条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関する必要な事項を定めるものとする。

(ごみ減量化推進協議会の運営)

第2条 条例第2条第1項に規定するごみ減量化推進協議会(以下「協議会」という。)には、会長及び副会長の各1名を置き、委員のうちから互選により選出する。

2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理するものとする。

4 協議会の会議は、会長が召集する。

5 協議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

6 協議会の議事は、出席した委員の過半数で決し可否同数のときは、会長の決するところによる。

7 会長は必要に応じて会議に協議会委員以外の者の出席を求め、意見等を聞くことができる。

8 協議会の庶務は、住民福祉部住民環境課にて行うものとする。

(大掃除に関する計画)

第3条 廃掃法第5条第2項の規定による大掃除に関する計画は、毎年4月に当該年度分について告示する。

(協力の方法)

第4条 条例第5条第3項に規定する土地又は建物の占有者の協力の方法は次のとおりとする。

(1) 当該占有者は、町が行う一般廃棄物の収集に際して、危険性のある物、引火性のある物、爆発性のある物、著しく悪臭を発する物、特別管理一般廃棄物に指定されている物、及び一般廃棄物の処理を著しく困難にし、又は一般廃棄物の処理施設の機能に支障が生ずる物を排出してはならない。

(2) 当該占有者は、一般廃棄物を収納する容器について、一般廃棄物が飛散し、流出し、及び悪臭が発散しないようにするとともに、当該容器及び当該容器を持ち出しておく所定の場所を常に清潔にしておかなければならない。

(減量計画の作成)

第5条 条例第6条に規定する減量計画を作成しなければならない事業所は、建物延べ面積300平方米以上又は1日平均15キログラム以上の一般廃棄物を排出する事業所とする。

(承認申請)

第6条 条例第7条第1項の規定による一般廃棄物の処理に関する承認を受けようとする者は、一般廃棄物処理承認申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項に規定する承認をしたときは、一般廃棄物処理承認書(様式第2号)を交付する。

(町長の承認を要しない場合)

第7条 条例第7条第1項ただし書の規定による規則で定める場合は、事業活動に伴って生ずる一般廃棄物の月平均排出量が450キログラム以下の事業者である場合とする。

(手数料等の徴収方法)

第8条 条例第10条第1項に規定する一般廃棄物処理手数料(以下「手数料」という。)は、搬入の都度徴収する。ただし、特別の理由があるときは、この限りでない。

(手数料の減免)

第9条 条例第10条第4項の規定により手数料の減免は、次の各号に定めるところによる。

(1) 天災その他の災害を受け、町長が認定した者は、罹災の程度により、一部減額又は免除とする。

(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第12条に規定する生活扶助を受けている者については、免除とする。

(3) その他町長が認める者については、2分の1に減額又は免除とする。

2 第1項による手数料の減免を受けようとする者は、一般廃棄物処理手数料減免申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。ただし、天災その他の理由により手続が著しく困難であるときは、この限りでない。

(一般廃棄物収集運搬業の許可申請)

第10条 廃掃法第7条第1項の規定により一般廃棄物収集運搬業の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した一般廃棄物収集運搬業許可申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

(2) 事業の範囲

(3) 事務所及び事業場の所在地

(4) 事業の用に供する施設の種類、数量、設置場所及び処理能力

(5) 事業開始予定年月日

2 前項の申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。

(1) 事業計画の概要を記載した書類

(2) 事業の用に供する施設の構造を明らかにする書類及び図面

(3) 申請者が前号に掲げる施設の所有権を有すること(申請者が所有権を有しない場合には、使用する権原を有すること)を証する書類

(4) 申請者が法人である場合には、定款又は寄附行為及び登記簿の謄本

(5) 申請者が個人である場合には、その住民票の写し

(6) 申請者が廃掃法第7条第5項第4号イからルまでに該当しない旨を記載した書類(様式第5号)

(7) 廃棄物の処理業務に関する経歴を記載した書類

(8) 事業の開始に要する資金の総額及びその資金の調達方法を記載した書類

(9) 申請者が法人である場合には、直前3年の各事業年度における貸借対照表、損益計算書、法人税の納付すべき額及び納付済額を証する書類

(10) 申請者が個人である場合には、資産に関する調書、直前3年の所得税の納付すべき額及び納付済額を証する書類

(11) 処理料金を記載した書類

(12) その他町長が必要と認める書類及び図面

3 許可の更新者は、前項の規定にかかわらず、前項第6号から第10号に掲げる書類の添付を要しないものとする。また、その内容に変更がない場合に限り、前項第1号から第5号並びに第11号及び第12号に掲げる書類又は図面の添付を要しないものとする。

(一般廃棄物収集運搬業の事業範囲の変更の許可申請)

第11条 廃掃法第7条の2第1項の規定により一般廃棄物収集運搬業の事業の範囲の変更の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した一般廃棄物収集運搬業変更許可申請書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

(2) 許可の年月日及び許可番号

(3) 変更の内容

(4) 変更の理由

(5) 変更に係る事業の用に供する施設の種類、数量、設置場所及び処理能力

(6) 変更に係る事業の用に供する施設の処理方式、構造及び設備の概要

(7) 変更予定年月日

2 一般廃棄物収集運搬業の事業の範囲の変更の許可の申請の場合には、第10条第2項の規定を準用する。この場合において、同条第2項第1号中「事業計画」とあるのは「変更後の事業計画」と、同項第2号及び第8号中「事業」とあるのは「変更に係る事業」と、それぞれ読み替えるものとする。

(一般廃棄物収集運搬業の廃止の届出)

第12条 廃掃法第7条の2第3項の規定による一般廃棄物収集運搬業の廃止の届出は、一般廃棄物収集運搬業廃止届出書(様式第7号)によるものとする。

(一般廃棄物収集運搬業の変更の届出)

第13条 廃掃法第7条の2第3項の規定による一般廃棄物収集運搬業の変更の届出は、一般廃棄物収集運搬業変更届出書(様式第8号)によるものとする。

2 前項の変更の届出をする場合において、当該届出が次の各号のいずれかに該当するものであるときは、当該各号に掲げる書類又は図面を添付しなければならない。

(1) 廃掃法省令第2条の6第1項第1号に規定する事項の変更 個人にあってはその住民票の写し、法人にあっては登記簿謄本

(2) 廃掃法省令第2条の6第1項第2号に規定する事項の変更 廃掃法第7条第5項第4号イからチまでに該当しない旨を記載した書類(様式第5号)及び法人の役員にあってはその法人の登記簿謄本

(3) 廃掃法省令第2条の6第1項第3号に規定する事項の変更 登記簿謄本(登記の変更を必要とする場合に限る。)

(4) 廃掃法省令第2条の6第1項第4号に規定する事項の変更 変更した施設の構造を明らかにする図面

(一般廃棄物収集運搬業の許可証)

第14条 町長は、廃掃法第7条第1項の規定による許可をしたとき、又は当該許可に係る第7条の2第1項の規定による許可をしたときは、一般廃棄物収集運搬業許可証(様式第9号)を交付する。

2 町長は、廃掃法第7条の2第3項の規定による届出により、前項の許可証の書換えを必要とする場合は、これを書き換えて交付する。

(再生利用業の指定の申請)

第15条 廃掃法省令第2条第2号に規定する再生利用業の個別の指定(以下「再生利用個別指定」という。)を受けようとする者は、町長に対し、再生利用個別指定業指定申請書(様式第10号)に、次の各号に掲げる書類及び図面を添えて、再生利用業の指定の申請をしなければならない。

(1) 事業計画の概要を記載した書類

(2) 再生利用の方法を明らかにする書類及び図面

(3) 取引の関係を証する書類

(4) 生活環境保全上の対策を記載した書類及び図面

(5) 再生利用のための一般廃棄物の収集又は運搬(以下「再生輸送」という。)のみを行おうとする者が申請するときは、再生輸送を除く再生利用(以下「再生活用」という。)を行う者との委託関係を証する書類

(6) 再生活用を行おうとする者が再生輸送を委託するときは、その委託関係を証する書類

(7) 再生利用において生ずる廃棄物の処理方法を記載した書類

(8) 申請者が法人であるときは、定款又は寄附行為及び登記簿の謄本

(9) 申請人が個人であるときは、その住民票の写し

2 町長は、再生利用個別指定をしたときは、再生利用個別指定業指定証(様式第11号。以下「指定証」という。)を交付するものとする。

3 再生利用個別指定を受けた者(以下「再生利用個別指定業者」という。)は、次の各号に掲げる事項を変更しようとするときは、町長に対し、再生利用個別指定業変更指定申請書(様式第12号)第1項に掲げる書類及び図面(当該変更に係るものに限る)を添えて、当該指定の変更の指定の申請をしなければならない。ただし、その変更が事業の一部の廃止であるときは、この限りでない。

(1) 事業の範囲

(2) 再生利用の目的

(3) 再生利用の方法(輸送施設及び保管施設に係るものを除く。)

4 第2項の規定は、前項の変更の指定について準用する。

5 再生利用個別指定業者は、事業の範囲の全部又は一部を廃止したときは、廃止の日から10日以内に、再生利用個別指定業廃止届出書(様式第13号)に指定証を添えて、町長に届け出なければならない。

6 再生利用個別指定業者は、次に掲げる事項を変更したときは、変更の日から10日以内に、再生利用個別指定業変更届出書(様式第14号)によって町長に届け出なければならない。

(1) 住所

(2) 氏名又は名称

(3) 事務所及び事業所の所在地

(4) 再生利用の方法(輸送施設及び保管施設に係るものに限る。)

(5) 取引関係

(浄化槽清掃業の許可申請)

第16条 浄化槽法第35条第1項の規定により浄化槽清掃業の許可を申請しようとする者は、浄化槽清掃業許可申請書(様式第15号)を町長に提出しなければならない。

2 浄化槽法省令第10条第2項第3号に規定する書類は、申請者が浄化槽法第36条第2号イからニまで及びヘからチまでのいずれかにも該当しないことを記載した書類(様式第16号)とする。

3 浄化槽法省令第10条第2項第4号に規定する書類は、申請者が浄化槽の清掃に関する専門的知識、技能及び相当の経験を有することを証する書類(様式第17号)とする。

4 浄化槽法省令第10条第2項第5号の規定により町長が必要と認める書類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 事業計画の概要を記載した書類

(2) 浄化槽清掃関係業務従事者名簿(様式第18号)

(3) 清掃後の汚泥等の処理方法を記載した書類

(4) 浄化槽清掃料金を記載した書類

(5) 委託契約書

(変更の届出)

第17条 浄化槽法第37条の規定による変更の届出は、浄化槽清掃業変更届出書(様式第19号)によるものとする。

2 前項の変更の届出をする場合において、当該届出が次の各号のいずれかに該当するものであるときは、当該各号に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 浄化槽法省令第10条第1項第1号に規定する事項の変更 個人にあってはその住民票の写し、法人の役員にあってはその法人の登記簿謄本

(2) 浄化槽法省令第10条第1項第2号に規定する事項の変更 登記簿謄本(登記簿の変更を必要とする場合に限る。)

(3) 法人の役員の変更 登記簿謄本及び新たに役員となる者に関し、浄化槽法第36条第2号イからニまで及びヘからチまでのいずれにも該当しないことを記載した書類(様式第16号)

(4) 従業員の変更 変更した従業員に係る浄化槽清掃業関係業務従事者名簿(様式第18号)

(廃業等の届出)

第18条 浄化槽法第38条の規定による廃業等の届出は、浄化槽清掃業廃業等届出書(様式第20号)によるものとする。

(浄化槽清掃業の許可証)

第19条 浄化槽法第35条第1項の規定による許可をしたときは、浄化槽清掃業許可証(様式第21号)を交付する。

2 浄化槽法第37条の規定による届出により、前項の許可証の書換えを必要とする場合は、これを書き換えて交付する。

(業務報告)

第20条 一般廃棄物収集運搬業者は、毎年4月30日までに、その年の3月31日以前の1年間における一般廃棄物の収集運搬に関し、当該一般廃棄物の種類ごとに次に掲げる事項を記載した一般廃棄物収集運搬業務報告書(様式第22号)を町長に提出しなければならない。

(1) 収集区域ごとの収集量

(2) 運搬先ごとの運搬量

2 再生利用個別指定業者は、毎年4月30日までに、その年の3月31日以前の1年間における一般廃棄物の再生利用に関し、当該一般廃棄物の種類ごとに次に掲げる事項を記載した一般廃棄物再生利用業務報告書(様式第23号)を町長に提出しなければならない。

(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

(2) 再生利用した一般廃棄物の種類

(3) 排出者の氏名又は名称

(4) 再生輸送又は再生活用を行った量

3 浄化槽清掃業者は、毎年4月30日までに、その年の3月31日以前の1年間における浄化槽の清掃に関し、次に掲げる事項を記載した浄化槽清掃業務報告書(様式第24号)を町長に提出しなければならない。

(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

(2) 委託者の氏名又は名称

(3) 浄化槽ごとの汚泥等の引出量

(4) 汚泥等の処分方法

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成12年3月27日規則第3号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年12月21日規則第40号)

この規則は、平成13年1月6日から施行する。

(平成18年3月31日規則第6号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成24年3月31日規則第2号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月18日規則第6号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(令和元年9月20日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月26日規則第16号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像画像

画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像画像

画像画像

画像画像

養老町廃棄物の処理及び清掃に関する規則

平成5年3月30日 規則第6号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保健衛生
沿革情報
平成5年3月30日 規則第6号
平成12年3月27日 規則第3号
平成12年12月21日 規則第40号
平成18年3月31日 規則第6号
平成24年3月31日 規則第2号
平成25年3月18日 規則第6号
令和元年9月20日 規則第26号
令和3年3月26日 規則第16号
令和4年3月31日 規則第23号